現在、コロナウイルスの蔓延の為、渡航規制が変化しております。

今回は、現在における渡航規制について検証していきたいと思います。

現在の渡航規制について

まず、日本からアメリカに入国する場合の渡航規制について検証します。

新型コロナウイルスの感染拡大による検疫体制の強化に伴い、米国政府は入国条件の変更や制限措置などを施行しております。

1月6日現在、米国疾病予防管理センター(CDC)は日本の感染症危険情報度合いをレベル4(渡航延期勧告)としています。アメリカ政府はESTA(エスタ)による米国への渡航を認めていますが、日本を含む国外からの渡航者は州や地域で施行されている規制の遵守が求められます。到着後7~14日間の自己隔離やマスク着用を義務付けている州や地域がありますので、渡米前に必ず確認をお願いします。

欧州での新型コロナウイルスの感染が急速に拡大している状況を受け、米国政府は3月13日深夜より30日間にわたり、EUのシェンゲン協定加盟国26か国を対象に入国を一時停止する措置を開始しました。
また、EU非加盟国である英国とアイルランドも入国制限の対象とし、3月16日深夜より入国制限の施行を開始。グアムは政府独自の制限措置を3月16日より導入し7月1日からの観光再開を予定していましたが、島内の感染者が増加したことを受け緊急事態宣言を7月以降も延長すると表明。今後の状況を確認し再開時期を見極めるとしています。サイパンを含む北マリアナ諸島では3月17日より入国制限措置を導入。入国の際はPCR検査の陰性証明書の提示か5日間の自己隔離が求められます。

3月18日、ハワイ政府は国内外を問わず、今後30日間にわたりハワイ州への渡航と往来の自粛要請を発表。観光などで日本からハワイへ訪れる方に向けて渡航を控えるよう要請しました。

5月5日、ハワイ州で発令されていた自宅待機命令が自宅待機推奨令に変更。店舗や施設の再開が段階的に許可され、オアフ島やハワイ島の一部のビーチでは社会的距離の保持を条件に5月中旬より入場を認めています。8月以降ホノルル市を中心に新規感染者が増加している状況を受け、オアフ島内に非常事態命令を発令。外出や集会などに関する厳しい措置が8月20日より導入されました。

10月15日より条件付きで自己隔離を免除する「新型コロナウイルス事前検査プログラム」を導入。11月6日より日本からの渡航者に対する同プログラムが施行されました。12月17日、ハワイ州知事は自己隔離期間の短縮を承認。これまで14日間としていた自己隔離期間は10日間となります。

カリフォルニア州では3月19日に米国内で初となる外出禁止令を発令。4月25日より段階的に制限措置を緩和していますが、サンフランシスコ等の主要都市では5月末以降も外出禁止令を適用し、不要不急の外出を控えるよう要請しています。感染拡大が続くロサンゼルス郡では11月21日に夜間外出禁止令を発令。11月30日より二度目の外出禁止令が施行されました。

ニューヨーク州は3月22日に自宅待機命令を発令し都市封鎖を施行。州内の入院患者と死者数は減少傾向にあり、州独自のガイドラインに準じて5月15日より経済活動が再開されました。ニューヨーク市は6月8日、約2か月半ぶりに経済活動を再開。4段階で行われる再開計画の第1段階が施行されました。
米国と隣接するカナダおよびメキシコの国境は3月より例外を除き封鎖しています。両国との国境は2021年1月21日まで封鎖となっていますが、米国内の感染拡大により更なる封鎖期間の延長が予想されます。

要約すると日本は、現在レベル4(渡航勧告レベル)と認識されています。

レッドゾーンの一歩手前になりますね。(危ないですね)

Ken
現在、アメリカに入国した場合は、飛行場で体温のスクリーニングを受けます。
37.3度以上体温が高くなければ、入国審査を受けて入国できます。(正確性にかけますが)
体温に異常が認められるとPCR検査を受けます。もしコロナウイルスに感染が認めまれると政府が定めた施設へ移動してもらい2週間待機、2週間後、再検査を受けて完治が認めまれると入国審査を経て入国できます。

 

感染拡大に伴う各州の対応について

サウスカロライナ州

マクマスター州知事は昨年末に非常事態宣言を継続する州知事令に署名しました。非常事態宣言は1月7日まで適用となりますが、状況によりさらなる延長を示唆しています。

ワシントン州

11月から州内で新規感染者が急増している状況を受け、インズリー州知事は州全域に施行中の規制措置を延長すると発表。1月4日としていた規制措置は1月11日まで適用となります。

ジョージア州

現地時間の12月30日、ケンプ州知事は1月8日を期限とする公衆衛生上の緊急事態宣言を2月7日まで延長する州知事令に署名しました。さらに同日州知事は“EMPOWERING A HEALTHY GEORGIA”に署名し、6フィート以上の社会的距離の保持と50人以上の集会禁止を要請すると発表。同州では外出時にマスク着用が強く推奨されています。

オハイオ州

ドワイン州知事は1月2日までを期限としていた午後10時から午前5時までの夜間外出禁止令を1月23日まで延長すると発表。当該の時間帯に出勤する方や生活必需品を購入する際は外出が認められますが、必要不可欠な場合を除き自宅やホテルに留まるよう要請しています。夜間外出禁止令は日本からの渡航者も対象となり、違反者には750ドル以下の罰金または90日以下の懲役が科せられます。

日本到着時に実施している空港での検査は引き続き行われ、陰性と判断された方は公共交通機関の利用禁止と自宅等にて14日間の自己隔離が求められます。

イリノイ州

イリノイ州シカゴ市は新型コロナウイルスの新規感染者と入院患者の増加を受け、自宅待機命令と集会に関する制限措置を21日間延長すると発表しました。以下の措置は12月20日より施行され、1月10日まで適用となります。

仕事や通学、医療機関への受診、生活必需品の購入などを除き、原則として外出自粛が求められます。
外出する際は他者と6フィート(1.8メートル)以上の社会的距離を保持し、常時マスクの着用が求められます。
在宅医療従事者や教育機関の関係者を除き、同一世帯でない方との集会は自粛が求められます。やむを得ず同一世帯でない方と自宅で集会を行う際は6人以内となります。
クリスマスや伝統行事などの催事は自粛が求められます。
不要不急の旅行は自粛が求められます。
シカゴ市保健当局は市民や渡航者に対し、年末年始の移動を控えるとともに引き続き感染対策を遵守するよう要請しました。

ミシガン州保健当局は12月20日までとしていた非常事態命令を2021年1月15日まで延長すると発表。同州の累計感染者数は既に50万人を超え、医療機関がひっ迫するなど深刻な状況が続いています。
州内では引き続き集会に関する人数制限が設けられ、マスク着用と社会的距離の保持が求められます。
12月21日以降にミシンガン州内で施行される主な措置は以下の通りです。

住居での集会は2世帯以内に限られ最大10人までとなります。
原則として住居以外での集会は禁止となります。
住居敷地内における屋外での集会は3世帯以内に限られ最大25人までとなります。
感染リスクが低いとされる映画館、コンサートホール、ボーリング場などは社会的距離の保持などを条件に運営が認められます。
幼稚園から高校(K-12)および大学は、社会的距離の保持やマスク着用を条件として対面での授業再開が認められます。
飲食店やスーパー、駅や空港など一時的かつ偶発的に人が集合する施設は人数制限の対象外となります。利用する際は6フィート(約1.8メートル)以上の社会的距離の保持が求められます。
フィットネスジムや美容院、エステ等を利用する際は、利用者の氏名および連絡先の登録が求められます。各施設は州保健局の要請に基づき、必要に応じて当該情報を提供する必要があります。
以上の措置は日本からミシガン州へ訪れる方も対象となります。違反者には6か月以下の懲役または罰金、もしくは両方が科せられる場合がありますのでご注意ください。

ミシガンの非常事態宣言の延長より

サンフランシスコの入国規制について

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻なカリフォルニア州サンフランシスコ市・郡では、12月18日より新たな防疫措置が講じられます。ベイエリア外から訪れる渡航者と市民に対し、10日間の自己隔離を義務付けると発表。この措置は年末年始にサンフランシスコへ帰宅する市民も対象となります。
ベイエリアはアラメダ、コントラコスタ、マリン、ナパ、サンタクララ、サンタクルス、サンマテオ、ソラノ、ソノマ郡を指します。当措置は2021年1月4日まで施行され、違反者には罰金が科せられますのでご注意ください。なお、サンフランシスコ空港で乗り継ぎをする渡航者や必要不可欠な事業に従事する方は自己隔離の対象外となります。

ミシガン州

ミシガン州保健局は非常事態宣言の延長を発表。12月20日まで以下の措置が施行されます。

屋内での集会は住居のみとし、参加は2世帯まで10人以内に限られます。
屋外での集会は3世帯まで25人以内となります。
飲食店やスーパーマーケット等は営業が認められますが、屋内外に関わらず利用する際はマスク着用と社会的距離の保持が求められます。
小売店、図書館、美術館等への入場人数はこれまでの30%未満となります。
フィットネスクラブやジムへの入場人数はこれまでの25%未満とし、グループレッスンは禁止となります。
映画館、ボーリング場、スケートリンク、カジノ等の施設は一時営業停止となります。

ノースカロライナ州

ノースカロライナ州は非常事態宣言を延長し、1月8日午後5時まで以下の措置を施行すると発表しました。

州内に居住する市民および同州を訪問中の渡航者は、午後10時から午前5時まで自宅や宿泊先での待機が求められます。
レストラン、バー、公園、博物館、娯楽施設等は午後10時から午前5時まで営業禁止となります。ただし、医薬品や生活必需品を販売する店舗等は対象外となります。

アイオワ州

アイオワ州では新型コロナウイルス防疫策として以下の措置が施行されます。

市民および渡航者は屋内外を問わず社会的距離が保持できない場合、2021年1月8日までマスク着用が求められます。
12月16日まで集会の参加人数が制限され、屋内では15人以内、屋外では30人以内となります。結婚披露宴、親族の集い、葬儀などは対象外となりますが、企業や行政が通常実施する集会は人数制限が適用されます。
飲食店、バー、結婚披露宴会場は12月16日まで夜10時以降の営業が禁止となります。利用する際は1グループあたり8人までとし、社会的距離の保持が求められます。

ノースダコタ州

州知事は州内の入院者数と死亡者数が高い水準で推移している状況を鑑みて、12月14日まで義務付けていたフェイスカバー着用令を2021年1月18日まで延長すると発表しました。フェイスカバーの条件は鼻と口を完全に覆うことが可能で2層以上の構造であることが指定されています。保健当局は紙製または布製のフェイスマスクも認めるとし、市民に対しフェイスカバーまたはマスク着用の徹底を要請しました。

オハイオ州

州政府は新型コロナウイルス感染拡大対策として、夜間外出における制限を2021年1月2日まで延長すると発表しました。

原則として午後10時から午前5時までの外出は禁止となります。ただし、当該時間帯に出勤する方や生活必需品の買い物をする方、医療機関へ赴く方は外出が認められます。
オハイオ州知事は市民に対し、マスク着用やテレワークなどを推奨する州の安全ガイドライン“Stay Safe Ohio Protocol”の実施を求めています。引き続き不要不急の移動自粛や社会的距離の保持を徹底するよう呼びかけました。

国際線を利用するアメリカ市民又は、滞在の方へ

海外から帰国されるアメリカ在住の方への渡航規制内容です。

  • 米国疾病予防管理センター(CDC)は国外との往来による感染拡大の防疫策として、マスク着用、社会的距離の保持、頻繁な手洗い、健康状態の管理を強く推奨しています。
  • 出発72時間以内にPCR検査を受診し、陰性証明書の提示が出来ない場合は渡航延期を要請しています。
  • 国外滞在中は常に陰性証明書のコピーを携行するよう推奨します。
  • 検査で陽性と判断された方は渡航を中止し、公衆衛生当局の指示に従い自己隔離を行う必要があります。
  • アメリカ帰国後、3~5日以内にPCR検査を受診することが求められます。
  • 検査結果が陰性であっても、帰国後7日間は自宅待機が求められます。
  • 検査結果が陽性の場合は、公衆衛生当局の指示に従い自己隔離を行う必要があります。
  • 渡航後にPCR検査を受診しない場合は、14日間にわたる自宅待機を行う必要があります。
  • 検査受診の有無に関わらず、帰国後14日間は重症化リスクの高い方との接触を避けてください。

渡航警戒度合い引き上げに伴うアメリカ各州における対応は、今後発表される見込みです。

最近、入国された留学生の話だと、比較的スムーズに入国審査を通過できて、ホームステイ先に行く事が出来たようです。

Lisa
海外からアメリカに入国する場合は、誰もが検査を受ける必要はありません。発熱をされている場合と体調不良がある場合は、検査を受ける必要があります。
検査に限らず14日間の待機する必要があります。
しかしながら、毎日連絡がある又は、監視される訳ではありません。
自己責任で、14日間の自宅待機しますが、食糧の買い出しなど、最低限の外出は認められています。
私の知り合いの場合は、家の庭にテントを立てて、家族から離れて生活していました。(すごいですね。)

日本へ入国規制について

日本への入国規制ですが、実は、現在のところ、上陸が拒否されています。(悲しいですが)

上陸拒否対象国・地域

アジア

インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ

北米

カナダ、米国

中南米

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

中東

アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン

アフリカ

アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

但し、法務省のサイトを確認しますと。

 

 

 

 

 

 

 

(上陸拒否について)

上陸拒否について 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関し,令和2年1月3 1日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表 等を踏まえて,法務省では,当分の間,上陸の申請日前14日以内に添付の表1の 国・地域における滞在歴がある外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下 「入管法」という。)第5条第1項第14号(注1)に該当する外国人として,特段 の事情がない限り,上陸を拒否することとしています。 なお,これまで上陸拒否の対象としていた外国人のうち,添付の表2の外国人に ついては,上陸拒否の対象の指定を解除しています。 また,特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませ んので,上記の措置により上陸が拒否されることはありません。

次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合には,特段の事情があるものと して上陸を許可します。
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国 人
(2)新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者(注2)
ア 8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されて いる国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指 定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することが できなかったもの
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状 態にあるもの
エ 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機 関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困 難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
オ 「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの カ 10月1日以降に入国する者で,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団 体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短 期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を 受けた者に限る。手続の詳細については外務省ホームページを参照。)
なお,この仕組みにより本邦へ渡航する者のうち,以下のものは,原則として, 特段の事情がないものとして上陸拒否 ○当分の間,上陸拒否するもの ・上陸の申請日前14日以内に英国又は南アフリカに滞在歴があるもの ○令和3年1月4日から令和3年1月末までの間,上陸拒否するもの ・上陸の申請日前14日以内に上陸拒否の対象地域(英国及び南アフリカ を除く)に滞在歴があるもの (3)「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」(注3)に沿って上陸申請する外 国人 (4)上記(1)ないし(3)のほか,特に人道上配慮すべき事情があるときなど, 個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの (注1)出入国管理及び難民認定法(抄) (上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 一~十三 (略) 十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害す る行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 2 (略) (注2)入国目的等に応じて,地方出入国在留管理局において,在留資格認定証明書 の交付を受けるとともに,滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館におい て,査証の発給を受ける必要があります。
(注3)「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」は,感染状況が落ち着いてい る上陸拒否の対象地域を対象として,ビジネス上必要な人材等の出入国を,出 国前検査証明や接触確認アプリのインストール等の追加的な防疫措置を条件に 試行的に実施するもの(詳細については外務省ホームページを参照)。 なお,マレーシア及びミャンマーで発給された査証のうち,「教授」,「芸術」, 「宗教」,「報道」,「法律・会計業務」,「研究」,「教育」,「興行」,「技能」,「文 化活動」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動(起業は除く)」はこの仕組 みのものではありませんので,御注意くだい
との事です。(外務省サイト参照)
日本人の方で、グリンカードを所得してアメリカに滞在している人、日本人の留学生、は問題ないですね。
アメリカ国籍を保持されている方は、特別な理由がないと入国出来ないようですが、家族が日本にいる場合は、入国出来そうですね。

現在の渡航規制について ・ まとめ

現在の状況でが、日本からアメリカに入国する場合は、アメリカ人であろうと、旅行者、留学生あろうと入国は可能

PCR検査については、体調不良・発熱が認められる場合(37.3度以上)検査を受ける必要がある。

そ例外の場合は、入国審査を受けて、入国可能。

14日間の自宅待機 (最低限の外出は可能)

アメリカから日本への渡航については、基本的に入国拒否

日本人であれば入国可能 (外国人は基本的に入国拒否)

PCR検査については、体調不良・発熱が認められる場合(37.3度以上)検査を受ける必要がある。

短期間の商用を目的として査証を 受けた者は、例外で入国可能

「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの カ 10月1日以降に入国する者で,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団 体が本邦にある場合

「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機 関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困 難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの

今後、アップデートがありましたら、記事を更新します。

早く、正常化される事を心からねがっています。

 

 

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